知っておきたい遺産相続の用語集
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法定相続人とは、民法で規定された「遺産相続の権利がある人」を指します。
法定相続人となれるのは、故人=被相続者から見て、以下の関係にある人たちです。
※配偶者(内縁の妻や愛人など、戸籍上で配偶者となっていない人は対象外)
※実子・養子・内縁の妻や愛人の子・胎児、代襲相続が発生した場合は孫・ひ孫
※実父・実母、代襲相続が発生した場合は実の祖父母
※実の兄弟姉妹、代襲相続が発生した場合はその兄弟姉妹の子
さて、「誰かが亡くなったら、ここに挙げた人たち全員が遺産をもらえるのか」というとそうではありません。
配偶者は絶対に財産相続をできますが、子・親・兄弟姉妹については、遺産をもらえる優先順位が決まっています。子・親・兄弟姉妹の順です。
つまり子がいる人が亡くなったら、法定相続は「子まで」で完結。親と兄弟姉妹には遺産が回ってこない、というわけです。子が亡くなっていても、亡くなった子にさらに子どもがいれば(つまり被相続者から見れば孫ですね)、その孫が「代襲相続」の対象となり、亡くなった子の分の財産を相続するということになります。
ちなみにこの相続順位は、単に順位だけでなく遺産の配分寮にも影響を与えます。
たとえば配偶者がいる人が亡くなった場合、被相続人に子がいれば遺産は「配偶者に半分、残りの半分を子たちで分ける」という形になりますが、子がおらず配偶者と親が法定相続人になった場合は、「配偶者に3分の2、親に3分の1」という配分になります。さらに子も親もおらず、配偶者と兄弟姉妹で遺産を分けるとなると、「配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1」となります。
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