知っておきたい遺産相続の用語集

物納制度(ぶつのうせいど)

税金というのは、どんなものでも納付を延滞すれば、延滞税や加算税など、「納税を遅れた分の罰」が加えられるのが基本。

相続税についても、その例外ではありません。
期限内に申告しなかったり納付しなかったりすると、何らかの不利益をこうむる形になります。

しかし、相続財産の内容によっては、「相続財産が現金や預貯金ではなく不動産ばかりで、現金で相続税を納付するのが難しい」というケースがあります。

現金での相続税の納付がどうしても困難な時は、「物納制度」を利用することとなります。物納制度はその名のとおり、「何らかの『物』で税金納付をする」というもの。

ですが誰でも物納制度を使えるわけではなく、おもに以下のような制限があります。

※相続税の分割納付「延納」を利用したとしても現金納付が困難な事情がないと認められない。
※「物」は何でもいいというものではなく、「国債・地方債・不動産・船舶が第一順位」など、優先順位がある。
※さらに、物納対象となる「物」に担保などが設定されていたりしないことが条件。

物納を希望する場合は、相続税の納付期限の前に、物納申請書や関係書類等を申請しなければいけません。
どうしても期限までに物納手続関係書類を出せない場合は、物納手続書類提出延長届出書を提出しましょう。

申請後は、税務署によって「物納の要件を満たしているか」などの調査をし、許可するか却下するかを決める形となります。

結構ややこしいですが、物納制度そのものが「税金納付はあくまで現金納付が基本」というのを踏まえた上でのイレギュラー対応のようなものですからね。少しでも「なんだか難しい」と思ったら、弁護士等に相談してみましょう。

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