知っておきたい遺産相続の用語集

負担付遺贈(ふたんつきいぞう)

遺言書では、「自分の遺産を誰かに遺贈する」という記述を盛り込むことももちろん可能ですが、そうした遺贈の中には「これをやってもらう代わりに、遺産をあげる」など、何らかの条件をつけた遺贈というものを存在します。

たとえば「私がかわいがっていた犬の世話をしてくれるなら、この財産をあげます」「わが子が大学を卒業するまで面倒を見てくれるのなら、この家を譲ります」など。

このように、遺贈を受ける側にとって「遺産をもらうためには、その条件を満たすことが必要」という形となっているものを「負担付遺贈」と言います。こうした負担付遺贈のお金を受け取ったかぎり、そこで示されている条件は「もらった額を超えない範囲内」において、守らなければいけません。(遺贈された額を超える分までの義務は発生しませんよ。)

さて、こうした負担付遺贈をされる対象となった人は、どうすればいいでしょうか。「この条件でこの額なら大丈夫」と合意できれば、負担付遺贈の財産を受け取ればいいでしょう。ですが「こんな条件受けられるわけがない」と、負担付遺贈を拒否したい場合は、放棄することも可能です。

ですから、自分の遺言書に負担付遺贈に該当する内容を書きたい時は、遺贈する予定の人と、生前にじっくりと相談しておくのが一番でしょう。また、負担付遺贈を受けた人が本当にそれを守っているかどうかをチェックするためにも、遺言執行人を指定しておくことが大切です。信頼できる弁護士を探し、遺言執行人に指定しておけば、非常に安心度が高くなりますよ。

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