知っておきたい遺産相続の用語集

特別代理人(とくべつだいりにん)

「未成年者の代理人」といえば、基本的には親権者=親、となりますよね。たとえば未成年が旅行契約やクレジットカードの申し込みなど、何らかの契約行為をする場合は、親権者の同意が必須となります。

ですが、遺産相続においては、親が「未成年者の子」の代理人にはなれないことをご存知ですか?

たとえば、夫を亡くした妻が、夫の遺産分割について子どもたちと遺産分割協議をする場合、そこに未成年の子がいた際は、「母親である妻が、その未成年の子の代理人となる」ということはできないのです。

なぜなら、遺産相続においては、この場合妻と子は「遺産を分け合う立場」ということで、利害がからんでくる関係になるわけです。
もし、ここで親に未成年の子の代理人になることを認めてしまうと「この子はまだ小さいから遺産はいらないわよね」と相続放棄をさせたりするなど、自分に有利な方向に話を持っていく可能性があるわけです。それに何より、未成年とはいえ相続権を持っている子の意志が反映されないのが大きな問題です。

そんな場合は、未成年者に対しては相続に対して利害関係のない第三者を「特別代理人」としてつける形になります。特別代理人の候補者を、申立者が選び、家庭裁判所がその候補者を特別代理人として認める、という形になります。

おじ・おばなど、相続権のない親族に特別代理人を頼む人も多いですが、できれば弁護士など相続に詳しいプロに特別代理人になってもらったほうが安心感が高いですし、遺産分割協議自体もスムーズに進みやすいですよ。

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