知っておきたい遺産相続の用語集

遺留分請求(いりゅうぶんせいきゅう)

遺留分請求とは、正式には「遺留分減殺請求」というもの。

この遺留分減殺請求とは何かというと、まず、遺言で、特定の相続人に非常に不利な内容の遺産相続が指示されていた場合も、その相続人の相続権をある程度保証してくれる「遺留分」というものが、民法で規定されています。

たとえば、夫を亡くした妻がいて、その夫が「姪が母子家庭で経済的に苦しいだろうから、その姪に全財産を相続させる」というようなことを遺言書に書いていたとしても、妻は民法に定められた遺留分の分だけは請求することができるのです。そして、遺言によって姪に与えられた財産の中から、妻の遺留分相当額を取り戻すことができます。

遺留分というのは、被相続人から見て兄弟姉妹にあたる人以外の法定相続人すべてに認められていますが、気をつけなければいけないのは「遺留分をもらうためには、遺留分減殺請求をしなければいけない」ということです。何もせずにそのままにしておくと、遺産はすべて遺言書の内容にのっとって配分されます。
「遺留分減殺請求をしないということをは、その権利を行使しなくてもいいということ」と判断されるのです。「放っておいても遺留分が勝手に手元に来る、というような甘い制度ではない」ということを理解しておきましょう。

遺留分減殺請求ができる期限は、相続の開始があったことを知ってから1年以内。この期間を過ぎると、あとで「遺留分の請求ができるということを忘れてた!」と思ってあわてて請求しても、もうどうにもなりません。

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