知っておきたい遺産相続の用語集

代償分割(だいしょうぶんかつ)

遺産分割協議というのは、その多くが「法定相続分にのっとった遺産分割」となるので、遺産が現金や預貯金だけであれば、スムーズに行くことも多いのですが、問題は「現金や預貯金等が少なく、遺産の大半が不動産」などというケースです。

もちろん、その不動産を売って、売却代金を分割すればいい、という考え方もあるのですが、そこでたとえば法定相続人の1人が「ここは両親とずっと住んできた家で、これを売るとなると私たちも住むところがなくなるし、売りたくない」などと言った場合などは揉める原因となりがちです。もちろん調停や審判に持ち込めば最後は「法定相続分で分けなさい」となるでしょうが、そこまで時間と手間をかけて揉めたくはないですね。

そんな時に使えるのが「代償分割」と言うものです。

代償分割とは何かというと、「遺産そのものが分割できない場合、現金など代わりになるものを代償として、他の法定相続人に支払うことで分割協議をまとめる」というもの。

今回の場合は「遺産である不動産を売らずに済ませる代わりに、家を売った代金を遺産分割したケースに相当する分を、他の相続人に現金で渡す」などという感じですね。

この代償分割は、代償分割をする側がそれなりのお金等を持っていないと実現が難しいものではありますが、ケースによっては「家を売って現金で分けたら結構な相続税が発生するけど、遺産となった家にそのまま住むことで小規模宅地の特例を適用し、相続税そのものを大幅減税する」ということも可能な、なかなか使える制度です。

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