知っておきたい遺産相続の用語集

相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)

相続時精算課税とは、国が平成15年度に経済活性化のために創設した税制度。

相続時精算課税とは一体何かというと、「ある金額まで、相続財産の前渡しを認めよう」というものです。

これまで、相続以外で財産を渡そうとする場合は、「生前贈与」を選ぶしかありませんでした。しかし贈与は年間110万円を超えると課税対象になるので、「贈与税がかからないようにしようとすると、毎年ちびちびとしか贈与できない」というでメリットがあったのです。

しかし、相続時精算課税が適用されれば、「相続財産を前渡しする」という意味合いで2500万円までは非課税となります。

ただし、実際に相続が発生した場合は、この相続時精算課税制度を利用した額も含めて、相続税の計算をすることになりますよ。
たとえば、相続時精算課税の適用で、親からすでに2000万円の贈与を受けていた子がいた場合、その親が亡くなって相続で1億円の遺産を手に入れたとすると、以前の相続時精算課税適用分も含めた合計1億2000万円に対しての相続税がかかってくる、ということになります。

こう聞くと「あとから多額の相続税を払えと言われるほうが怖い」と思って尻込みしてしまう人もいます。
ですが「相続時精算課税適用分と、将来の相続分をあわせても基礎控除の範囲内でおさまる可能性が高い、もし相続税が発生したとしてもごくわずかだろう」という人にとっては「お金を先にもらえる」という大きなメリットがある制度です。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ