知っておきたい遺産相続の用語集

相続欠格(そうぞくけっかく)

日本では、法定相続人の権利というのはかなり手厚く保護されています。兄弟姉妹を除いて遺留分という権利が認められていますし、推定相続人の廃除の基準もかなり厳格ですからね。

ですが、法定相続人がおこなった行為が原因で、相続人としての権利を失うことがあります。それが「相続欠格」です。

相続欠格に該当すると判断されるのは、以下のようなケースです。

※故意に被相続人や、他の相続人を殺したり、殺そうとした。
※被相続人が殺されたということを知りながら、告訴も告発もせず黙っていた。
※被相続人が遺言書の作成・撤回・取り消し・変更をしようとするのを、詐欺や脅迫などで妨げた。
※被相続人をだましたり脅迫するなどして、遺言書の作成・撤回・取り消し・変更などをさせたり、させようとした。
※遺言書を偽造・改変・破棄したり、隠したりした。

これらの行為は、特定の相続人が「自分の相続が有利になるように」という勝手な理由でおこなったものと判断されますから、そうしたことを考え、実行する人物は相続権を持つ資格はない、ということになるわけです。

相続欠格は、特に手続き等を必要とせず、こうした問題行為に該当するものがあればその時点で欠格となりますが、相続欠格に該当するのかどうか判断が難しい場合などは、弁護士等に聞いてみるといいでしょう。

ちなみに「相続欠格となった人の相続分はどこに行くの?」というのが気になると思いますが、これはその相続欠格者の子や孫に代襲相続される形となります。

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