知っておきたい遺産相続の用語集

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)

それなりの資産がある家庭で、「父が亡くなった2年後には母が・・・両親が立て続けに亡くなった」というような事態が起きると、これは相続人である子どもにも大きな影響を与えます。

このケースでは、子は「父の遺産を相続したと思ったら、すぐに母の遺産も相続することとなった」という形になるのですが、このように相続が相次いだ状態になることを、「相次相続」と言います。

相次相続でも相続税が発生しないような状態ならいいのですが、それなりの額の遺産があった場合、父の遺産相続と母の遺産相続、その連続で相続税を支払わなければいけない、ということになりますよね。

この相続税の負担を軽減してあげましょう、というのが、相次相続控除の制度なのです。

相次相続控除は、「今回亡くなった人が、前回の相続で支払った相続税相当額から、前回相続から今回相続までの経過年数×10%を差し引いた金額」を、今回の自分が支払うべき相続税額から差し引けます。

つまり今回のケースで、たとえば父の遺産相続時に母が1000万円の相続税を支払っていた場合、そこから2年経過してから母が亡くなった、ということで、1000万円から2(年)×10%=200万円を差し引く形となります。残りの800万円が、父と母の相次相続状態となった子どもが相続税を支払う際に、差し引ける金額となるわけですね。

母の遺産相続における相続税が本来なら900万円だった場合でも、このケースだとここから相次相続控除の800万円を差し引くことができるので、支払う相続税は、100万円でよくなるというわけです。

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