知っておきたい遺産相続の用語集

生前贈与(せいぜんぞうよ)

「もし、この財産状態のまま自分が死ぬと、相続人である子どもたちに相続税がかかってしまうのでは」

こんな心配事がある人たちの中でおこなわれやすいのが、相続が発生する前、つまり生きている間に、自分の財産を贈与するという「生前贈与」です。

ですが生前贈与には、贈与税がかからないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。むしろ、同じ財産額にかかる贈与税と相続税を比べたら、贈与税のほうが高くなるのが普通です。

贈与税は、毎年1月1日から12月31日の間に、贈与を受け取った側が、その受け取った贈与額に応じて、定められた割合を支払う形になります。

ただし、贈与税にも毎年「基礎控除額」というのがあります。
毎年110万円までなら、贈与をもらっても贈与税はかからないのです。

そう、相続税対策で生前贈与をしている人の中には、「毎年110万円の範囲内で」と、贈与税がかからないギリギリの贈与を、毎年おこなう、というスタイルをとっている人が多いんですよ。これは、「相続発生までにまだ相当の年数があるだろう」考えられる人にとっては、事前に相続財産を少なくしておき相続税の節税につなげる、という意味でなかなか有効な手段なのです。

ちなみに贈与税の基礎控除額は、贈与する側でなく、贈与を受ける側の金額で判断しますので注意しましょう。つまり、「1人からは80万円の贈与、もう1人から70万円の贈与」など複数の人から贈与を受けていた場合、2人からもらった贈与の合計額150万円から基礎控除額110万円が差し引かれ、残り40万円については贈与税の課税対象になる、ということです。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ