知っておきたい遺産相続の用語集

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

成年後見制度とは「認知症などが理由で、判断ごとや自分の財産管理等がうまくできない人に後見人をつけて、その人を保護・支援する」という制度です。

この成年後見制度は、遺産相続の際にも大きな存在となってきます。たとえば、遺産分割協議において、法定相続人の中に認知症や精神的な障がいを持つ人がいる場合は、「相続人の中に、正しい判断ができない人がいる場合は、その人の意思表示や判断能力に問題があると考えられるので、たとえ遺産分割協議に合意したと言われても認められない」という見方になってしまうのです。遺産分割協議そのものが無効になってしまうわけです。

そこで役に立つのが、成年後見制度なのです。後見人がいれば、その後見人が「判断や意思表示ができない相続人」に代わって、相続についての話し合いや手続きに参加することができます。

ちなみに成年後見制度は、家庭裁判所によって選任された後見人がつく「法廷後見制度」と、まだ本人にきちんと判断能力があったころから事前に任意で後見人を選んで後見契約を結んでおくという「任意後見制度」の2種類があります。

法廷後見制度の後見人は、本人の判断能力等の程度によって、どこまでをサポートするか、その選択肢が異なってきます。認知症や精神的な障がいの程度が重度であればすべての手続き等を代行する「後見」となりますが、中程度や軽度の状態であれば、「保佐」「補助」といった形になることもあります。

また、任意後見制度の後見人は、家庭裁判所で選任される「任意後見監督人」の監督を受けないと、本人の代理として契約行為などをすることはできませんので注意しましょう。

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