知っておきたい遺産相続の用語集

推定相続人の廃除(すいていそうぞくにんのはいじょ)

「遺産相続をできる権利がある人」のことを法定相続人と言います。
法定相続人とは、被相続人から見て、配偶者・子・親・兄弟姉妹までの範囲を指すわけですが、何らかの事情で「この人には絶対に自分の財産を渡したくない」と、特定の法定相続人に対して思った場合、どんな手段を取ればいいでしょう。

被相続人から見て兄弟姉妹にあたる人に財産を相続させたくないのなら、遺言書を書いて兄弟姉妹の相続分を無くしておけば、兄弟姉妹には「遺留分」の権利がないので、それで問題は解決します。

しかし・・・配偶者・子・親の立場である法定相続人は、遺留分が認められていますので、遺言書でも財産相続をゼロにすることはできません。

しかし、本当に「法定相続人となる予定の人に、著しく問題がある時は、相続人から排除することができる」という制度があります。

それが、「推定相続人の廃除」です。

推定相続人の排除の対象となるのは、特定の「相続人となる予定の人」が、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行で計り知れない迷惑をかけた、というようなケースのみです。「口ごたえするのが気に入らない」という程度では、排除理由として認められません。

そして、推定相続人の排除というのは被相続人が勝手に決めていいものではなく、家庭裁判所がそれを認めるかどうかで決まります。
ですから「被相続人が家庭裁判所に対して推定相続人の排除請求をする」というところから、この手続きがスタートするわけですね。

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