知っておきたい遺産相続の用語集

小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)

遺産相続において、気になるもののひとつが「相続税の発生」です。預貯金での遺産が多い場合は「相続税が発生しても現金で払える」という状態になるのでさほど心配ないのですが、「遺産は夫が都心に建てたマイホームがメインで、預貯金はわずか」という場合、結構問題になってくると思いませんか?

たとえば、敷地1平米あたり100万円の相続税評価額がついている、敷地150平米の夫名義の家を遺産相続したとしましょう。そうすると、その相続税評価額は1億5000万円となり、それこそよほどの子沢山でもないかぎり、相続税が発生する事態となりますよね。

預貯金が少ないと、「相続税を支払うために、夫が遺してくれたマイホームを売らなきゃいけないの?」と心配になるでしょう。

ですが大丈夫。実は宅地に関しては、「小規模宅地の特例」という減税制度が受けられる可能性があるのです。

小規模宅地の特例は、「被相続人の自宅の敷地を、配偶者または同居の子が取得した場合」など、一定の要件を満たす場合に適用されます。これが適用されると、その宅地の敷地のうち240平米までの範囲については、相続税評価額を80%減額してもらえるのです。

つまり先ほどの例だと、普通なら1億5000万円の評価がつくところが、小規模宅地の特例が適用されれば80%減額で3000万円の評価になるということ。今回のケースの場合、この評価額で、「他の相続財産はわずかな預貯金」という程度だと、相続税の控除額の範囲内におさまると考えられますので、相続税は支払わなくてよくなるでしょう。

小規模宅地の特例が適用されるかどうかで、相続税がかかるか、かからないかが大きく左右されるというわけです。

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