知っておきたい遺産相続の用語集

失踪宣告(しっそうせんこく)

人の生死というのは、「この人は生きています」「この人は故人です」と、常にスッパリと言い切れるようなものではありません。

行方不明になってしまい、今では生死すら分からない、そんな状態の人もいますよね。

こうした人の生死についての考え方はどうしたらいいのかというと・・・一定の区切りをつける方法として「失踪宣告」というものがあります。

失踪宣告とはどういうものかというと、「ある人が行方不明になった期間が一定以上の期間である場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、その行方不明者が死亡したものとみなしてもらう」というものです。

「実際の生死が分からないのに、どうしてわざわざ死んだとみなすようにしないといけないの?」と思われるかもしれませんが、これは遺産相続にも大きく関わってくる問題です。

たとえば失踪した人が財産を持っていた場合、「行方不明者はいつまでたっても死亡したとみなされず、行方不明者のまま」という扱いだったとしたら、その財産は永遠に宙ぶらりんの状態になってしまうわけですね。そこで一定の期間を区切りとして、「もう死亡したとみなして、遺産相続と同等に財産の相続をしてもいいですよ」という状態に持っていく必要があるわけです。

失踪宣告は、家出による行方不明など、一般的な理由の「普通失踪」であれば、消息が分からなくなった日から7年以上経過してから申し立てることができます。

戦争や天変地異などに巻き込まれて生死不明となった場合は「特別失踪」という扱いになり、この場合は危難が去った時(戦争が終結した、災難が終わった、など)から1年以上経過すれば、失踪宣告の申し立てができるようになります。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ