知っておきたい遺産相続の用語集

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言とは、もっともポピュラーな遺言書のスタイル。被相続人本人が、自筆で書く遺言書のことです。

自筆証書遺言は、「自宅でいつでも書ける」「作成のための手数料などもかからない」など、手軽に負担なく作成できるという点で大きなメリットがあるのですが、トラブルが発生することも少なくありません。

なぜかというと、「不備等があって、無効となってしまう自筆証書遺言」というものが非常に多いからなんです。

自筆証書遺言が無効となってしまう代表的な例としては、以下のようなものがあります。

※遺言書の全文もしくは一部が、本人の自筆ではない。
※1人の遺言ではなく、夫婦共同の遺言になっている。
※署名や捺印がない。
※「○月吉日」など、その遺言書を作成した日付が不確定な形で書かれている。

これらは「自筆証書遺言でやってしまいがちなミス」のごく一部で、他にもさまざまな理由で「遺言書としての要件を満たさない」という状態になってしまうものが少なくありません。

自筆証書遺言を作成する場合は、作成したあとに、弁護士などに「遺言書としての有効性があるかどうか」ということだけでも確認してもらうようにしましょう。
そうしたほんのひと手間さえ惜しんで、結果的に遺言書が無効となってしまった場合、せっかくの意志も生かせないわけですから、非常にもったいないことになります。

あと、たとえ内容的には遺言書としての要件を満たしていても、「老化が原因で手元がおぼつかず、昔のようにちゃんとした字が書けない」という人は、筆跡の違い等で遺言書の真偽が疑われてしまう可能性があります。こういう場合はいさぎよく、公正証書遺言にしたほうがいいです。

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