知っておきたい遺産相続の用語集

死因贈与(しいんぞうよ)

財産を渡す側が死亡したことによって、ある人にお金が贈与されることがありますよね。「この人には世話になったので」などという感じで。
法定相続人以外の人が、死亡した人の財産を譲り受けるのは、「相続」ではなく「贈与」となります。

ところが、こうした贈与について、ちょっとややこしい2つの言葉があります。
それは「遺贈」と「死因贈与」

この2つの言葉の何が違うのか、ご存知でない人も多いでしょう。

この2つの言葉の違いをごく簡単に言うと、「遺贈」というのは、遺言によってその贈与がなされるもの。「遺言書に、○○さんにこの財産を贈与する、ということが書いてあった」というのが、それにあたります。

これに対して「死因贈与」というのは、遺言による贈与ではなく、「私が死んだ時には、この財産をあなたに贈与しますね」というような、故人が生前に、贈与をする相手と交わした贈与契約のことを指します。「私が死んだら贈与」という、条件つきの贈与契約、というわけです。

あと、遺贈は財産を渡す側の一方的な意志で成立しますが、死因贈与は、財産を渡す側ともらう側、双方が合意し、契約を交わしていなければ成立しない、というスタンスの違いがあります。

こうして見ると遺贈と死因贈与は、内容や成立の流れとしては違いがあるものなのですが、どちらも「贈与が発生するタイミングは、財産を渡す側が亡くなってからのこと」になるため、非常に混同されやすいというわけです。

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