知っておきたい遺産相続の用語集

財産分与(ざいさんぶんよ)

「財産分与」というのは、離婚の際によく出てくる言葉ですね。結婚している間に築いた財産は、夫婦お互いの協力の下で形成されたものなので、どちらかが独り占めするのではなく、分け与える必要がある、という趣旨のものです。

この財産分与を、離婚時にすぐに清算できていれば別に問題はないのですが、時々「離婚後に、財産分与をもらう予定だった配偶者が死亡した」というケースが出てくることがあります。

たとえば、「私は母の連れ子で、母は再婚しましたが、その再婚相手とも半年前に離婚しました。その後母は不慮の事故で亡くなってしまったのですが、母がもらうはずだった財産分与のお金は、まだもらえていません。母の再婚相手と私は養子縁組してもらっていないのですが、それでも母がもらえるはずだった財産分与の分を、私が受け取ることができるでしょうか?」という相談があった場合、どうなると思いますか?

受け取るべき人がいなくなったんだし、元配偶者の連れ子は法定相続人でもないんだからこの財産分与もなかったことになる、と思う人もいるでしょうが、これは基本的には、連れ子である相談者が、亡き母に代わって、財産分与を請求することができます。

ただし財産分与というのは、一般的な離婚ですら揉めることが多いものですから、そこに少しでも複雑な事情が混じれば、当事者間だけではますますこじれる可能性があります。ここは、冷静に法的な立場から物事を見ることができる弁護士等にサポートをしてもらいながら、手続きをすることを考えたほうがいいでしょう。

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