知っておきたい遺産相続の用語集

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

遺産分割協議とは、ひと言でいえば「遺産相続人が話し合って、遺産をどのように分割するか」というのを決めるやり取りを指します。

遺言書がなかったり、遺言書があったとしても、その遺言書に記載されていない遺産があった場合などに、遺産相続人の間でおこなわれるやり取りだと考えるといいでしょう。

これを聞くと「え、遺産って遺言書がなければ法律で、誰がどんな割合で分割するかというのが決まってるんじゃないの?」と思われるかもしれませんね。「配偶者と子がいる人が亡くなった場合、配偶者は2分の1の遺産を受け取り、残りの2分の1は子どもたちで分ける」とか、そういうのを知っている人も多いと思います。

でもそれは「法定相続分」というものであって、「遺産分割協議で話がまとまらない時などは、これに従いなさい」というものなんです。

つまり、遺産相続人の間で、遺産分割の割合などで揉めたりしなければ、基本的には「遺産をどんな形で分けるかは自由」なんですよ。だからこの遺産分割協議で相続人全員が同意して話し合いがまとまっているのであれば、法定相続分とは違う配分になっていても、まったく問題はないわけです。

とはいえ、現実問題としては相続は大きなお金がからむ問題だけに揉め事が起こりやすいです。遺産分割協議は「相続人の同意さえあれば内容の自由度は高いが、相続人のうち誰か一人でも同意しなければ成立しない」というものなので、「法定相続分にとらわれず、遺産分割協議で独自に分け前を決めよう」と思っても、なかなかうまくいかないことも多いです。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ