【単身高齢者の利用が増加】死後の事務手続きを家族以外に頼める制度「死後委任」をご存知ですか?
死後委任事務契約という終活
自分が死んだあとの処理って考えたことありますか?
葬式、墓、相続など直ぐに思い浮かびますが、そのほかにも住居の整理や未払いの料金など、事務的な処理や手続きも発生します。
具体的には、電気水道の解約や料金の支払い、賃貸が住まいであれば引っ越しといった処理です。
こういった“死後”の処理を大抵は遺族が行うでしょうが、最近は「死後委任」を利用して生前のうちに“自分が死んだあとの処理”を“第三者”に依頼しておく人が多くなっています。
死後委任の仕組みはいたって簡単で、死後の手続きを代行してくれる第三者に任せるよう“書面”で契約を交わすだけです。
これを「死後委任事務契約」と呼びます。
死後委任で何を契約する?
死後委任とは別に“委任契約”がありますが、これは“生前の処理や手続きを代行”するための契約なので死後に関しては無効です。
その点、死後委任事務契約は「生前~死後」を通して有効になります。
死後の処理や手続きの内容を書面に指定しておくことで、その指示に従って契約を交わした第三者が死後に処理や手続きを開始します。
最近は、特に“単身の高齢者”が利用するケースが増えているようです。
<死後委任で指定する主な内容>
- 訃報(ふほう)を伝える人(親族・友人・知人など)
- 葬儀に関する指示
- お墓に関する指示
- 納骨や埋葬など供養方法
- 医療費や公共料金など未払いの支払いの処理
- 家財道具や衣類、生活用品の処分について
- 携帯電話やインターネット、公共料金などの解約手続き
死後委任の契約書は?
死後委任の契約書に、これといった特別な形式はありません。
死後委任事務契約として個別に書面を交わすこともできますが、一般的には「財産管理委任契約書」や「任意後見契約書」の中で死後委任事務契約を交わすほうが多いようです。
あれもこれもと煩わしくならなくするために、一つの契約書にまとめて、同じ人物に任せたほうが安心できるからでしょう。
あと、死後の処理を任せる相手に特別な資格は必要ありません。契約者が望む人であれば誰とでも契約を交わすことが可能です。
ただし、死後に関する内容を委任するわけですから、責任感が強く信頼できる相手を選ばないといけませんね。
また、死後委任事務契約に限ったことではありませんが、契約を交わす際には「公正証書」として残すことが重要です。
公正証書は、法的に効力のある書面となります。のちのトラブルを事前に防ぐためにも有効的な手段と言えるでしょう。
例えば、遺族が「なんであなたが勝手に処理するのよ!」などと怒鳴り込んでも「いえ、私は故人と公正証書で死後委任事務契約を交わしています」の一言で解決します。
そういった“後先”のことを考えて契約を交わすことが大切です。
【参考】日本公証人連合会「公正証書」
http://www.koshonin.gr.jp/a3.html
死後委任事務契約のまとめ
死後委任事務契約で注意すべき点は「遺言書とは別の存在」であることを理解したうえで活用しましょう。
遺言書と死後委任事務契約は全く別のものです。
遺言書は主に“財産の分与”がメインですが、死後委任事務契約は“死後の処理や手続き”を第三者に委託するだけです。
死後委任事務契約で財産の分与については記載しませんから、それとは別に遺言書を作成する必要がありますね。
本来、遺言書に記載すべき財産などの内容を死後委任事務契約書に書いたとしても無効となりますから注意しましょう。
- 死後委任事務契約とは、死後の手続きや処理を第三者に委任する個人間の取引
- 死後の手続きや処理を契約書で指定する
- 契約書を作成する際は公正証書として残す
- 委任する相手は責任が強く信頼できる人を選ぶ
- 死後委任事務契約と遺言書は全く別のものである
- 財産の分与など遺言書に記載する内容を死後委任事務契約で指定しても無効となる
- 遺言書は死後委任事務契約とは別のものとして作成する