意外と知られていない教育資金の贈与を解説。相続税対策にも効果的!?

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教育資金の贈与は、生前贈与として効果的か?

2013年4月から開始された「教育資金の贈与に関する特別措置」。親族に教育資金を贈与する際、贈与税の課税価格が1,500万円まで控除(免除)されるというシステムです。

これは、“高齢者世代が所有する資産を若い世代の育成資金へと活用し経済の活性化を図る”ことを目的としており国が推奨しています。ちなみに文部科学省・金融庁・国税庁・財務省が管轄しています。

基本的な考え方は、“日本経済の発展”と“日本経済の復興”といった政策の一環です。

とはいえ、これまでよりも贈与税が大幅にカットされますので「教育資金を孫へ贈与する祖父母」などにとってはメリットが大きい法改正と言えます。

従来の贈与税と比較すると

過去(2013年3月31日まで)

  • 贈与税の計算は“暦年課税”
  • 例)1,500万円の教育資金を一括で贈与した場合、470万円の贈与税が発生
    (1,500万円-基礎控除110万円)×税率50%-基礎控除225万円=贈与税470万円
    ※税率・基礎控除については下記 表を参照

  • 2013年4月開始の特別措置
  • 1,500万円までが贈与税の非課税枠となる
    例)1,500万円を孫に贈与した-教育資金の贈与に関する特別措置=贈与税0円
    → これまでとの差は470万円。

    ※暦年課税の贈与税率と控除額(平成27年12月31日まで)

    贈与した金額(課税価格) 税率 基礎控除
    200万円以下 10.0% なし
    200万円超え~300万円以下 15.0% 100,000円
    300万円超え~400万円以下 20.0% 250,000円
    400万円超え~600万円以下 30.0% 650,000円
    600万円超え~1,000万円以下 40.0% 1,250,000円
    1,000万円超え~ 50.0% 2,250,000円

    ※また、年間110万円までの贈与であれば贈与税は発生しません。

    さらに生前贈与の有効な活用方法はこちらでも詳しい情報が得られます。

    教育資金の贈与に関する特別措置の注意点

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    有効期限に注意!

    特別措置には“有効期限”が定められています。措置を受けるためには、「2013年4月1日~2015年12月31日の3年間」がタイムリミットです。これ以降に申請しても特別措置は適用されません。

    教育資金と認められた範囲だけが特別措置の対象になる

    「教育資金=孫への贈与」にはなりませんので注意が必要です。“文部科学省が公認する教育機関”に支払う教育資金が対象になります。また、使い道も区分されているので注意が必要です。全ての費用が認められるわけではないので事前に確認しておきましょう。

    文部科学省が公認する、学校などに対して支払われる教育資金

    1,500万円までが課税価格から控除(免除)される

  • 適用条件:学校などに直接支払う費用で、その費用を教育資金として証明すること(領収書や明細書など)。
  • 授業料・入学金・入園料・修学旅行の積立金・遠足費・部費など
  • 学校など以外の事業者に支払われる費用

    500万円までが課税価格から控除(免除)される

  • 適用条件:学校など以外に支払う費用で教育資金として証明すること(領収書や明細書など)
  • 教科書・教材費・給食費・学用品の購入・検定試験の費用など
  • 学習塾・英会話教室・スイミングスクール・習字教室など
  • 合計で1,500万円までが非課税の対象

    「1,500万円の非課税枠」と「500万円の非課税枠」を合わせて、合計2,000万円の非課税枠というわけではありません。教育資金の贈与に関する特別措置は、最大で1.500万円までが非課税枠の上限となります。

    例)
    1,200万円を学校に直接支払った。700万円を塾の費用や教材費に使った。
    この場合、400万円の課税価格に贈与税が発生します。
    (1,200万円+700万円)-非課税枠1,500万円=400万円が課税価格

    専用口座の開設が条件

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    教育資金の贈与を受けるにあたり、専用の口座が必要。教育資金の贈与に関する特別措置は、“専用口座”によって管理されます。信用金庫や銀行ではこのシステムを「教育資金管理特約」と呼んでいます。

    ですから、教育資金の贈与を管理するのは金融機関というわけです。そのため、教育資金として使用したことが分かる証拠は絶対条件です。明細書や領収書は失くさずに、必ず保管しておきましょう。

    言うまでもありませんが、専用口座を通さずに贈与した教育資金については特別措置を受けることができません。その金額は、すべて特別措置の対象外です。

    専用口座(教育資金管理特約)のポイント

    • 祖父母など直系尊属から贈与を受ける受贈者が30歳未満
    • 教育資金管理特約を始めるには専用の普通預金口座を開設する
    • 特別措置の有効期限は2015年12月25日まで。もしくは受贈者が30歳に達するまで
    • 受贈者が30歳になった時点で口座が解約される
    • 受贈者が亡くなった場合、口座は解約される
    • 受贈者が口座の解約を希望する場合
    • お金の出し入れは自由にできる
    • 領収書や明細書など証明できる費用が非課税の対象となる

    教育資金の贈与に関する特別措置 まとめ

    • 祖父母など直系尊属からの贈与が条件で1,500万円までが非課税枠
    • 専用口座を開設しなければならない(教育資金管理特約)
    • 教育資金として証明できる領収書や明細書などが必要
    • 学校など以外に支払った教育資金でも、500万円までは非課税枠
    • 特別措置のタイムリミットは2015年12月25日
    • 受贈者が30歳に達していないことが条件
    • すべての費用が教育資金として認められるわけではない

    教育資金の特別措置は、相続税の対策にも効果的か?

    生前贈与を活用した相続税の対策がいくつかあります。年間110万円までの非課税枠や生命保険を利用した納税対策など、ほかにも方法次第では大幅な相続税の節税に繋がります。

    その一つとして、“教育資金の贈与に関する特別措置”も効果的な手段と言えそうです。ただし、取り扱いには十分な知識を備えましょう。

    たとえば、非課税枠が1,500万円までだからといって闇雲に一括で贈与してしまった場合、教育資金として使い切れない範囲については課税の対象となります。そのため計画的に贈与することが重要になります。

    相続の専門家のアドバイスを受けるなどして、最善の方法を検討していきましょう。

    生前贈与の上手な活用法についてもっと詳しく知りたい方はこちらで解説してます。

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