【借金の遺産相続を考える】相続放棄と限定承認その手続き方法

【借金の遺産】相続放棄や限定承認と手続きの方法
“遺産相続”というと故人が残した現金や不動産など、プラスの部分だけを考える方は多いのではないでしょうか。

残念ながら、世間はそんなに甘くはありません。
例えば返しきれていない借金などがあった場合、マイナスの財産として一緒に相続することになるのです。

また、連帯保証人になっていた場合も、その責任が引き継がれてしまいます。

当事者が亡くなった後に、家族も知らなかった莫大な借金など見つかったとしたら…残された相続人にとっては大問題ですよね。

こんな時、利用するのが相続放棄限定承認です。

その名の通り、一切相続をしない、もしくは範囲を限定して相続するという制度です。

詳しくご紹介していきましょう。


相続放棄について

相続放棄は、価値のあるプラスの財産も借金などのマイナスの財産も、相続財産の全てを放棄するということです。
残念ながら、プラスだけを相続してマイナスは放棄するという都合のいいことはできません。

プラスとマイナスの財産を総合して、結局マイナスの財産しか残らないのであれば、多くの場合は相続放棄をした方がいいでしょう。
亡くなった人の借金まで、相続人が肩代わりをすることはないのです。

手続きとしては、被相続人(=財産を残す側、亡くなった人)が亡くなってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄している家庭裁判所に申し込むことが必要です。
提出書類や方法に不備が無ければ、家庭裁判所から相続を放棄したことを認められて、手続きは終了です。

相続放棄をする上で気を付けるべきことは

ここで注意しなければいけないのは、相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことにされる点です。

つまり、相続順位が繰り上がって別の人が新たに相続人になるということなのです。

例えば、配偶者に先立たれたAさんが亡くなり、相続人であるAさんの子どもが全員相続放棄をしたとします。すると、次にAさんの親が相続人となります。
Aさんの親も相続放棄するか、既に亡くなっている場合、今度はAさんの兄弟が相続人となります。

ですから、相続放棄を検討する場合は、相続が発生する可能性がある被相続人の兄弟も含めた親族全体で相談した方がいいでしょう。

ちなみに、相続順位が繰り上がって相続人となった場合は、被相続人が亡くなってからではなく、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申し立てをすれば大丈夫です。

ただ、3ヶ月というのは、意外にあっという間に過ぎてしまいます。
もし、申し立てないまま3ヶ月が経過してしまったら、マイナスの財産を相続することになってしまいます。

当事者が亡くなる前から、相続財産について話題にすることは気兼ねしてしまうと思います。けれど、少なくとも借金やローンが残っていないか、連帯保証人になっていないかということぐらいは、把握しておくべきです。

そしてもう1つ、注意しなければならないのは、相続財産がマイナスになるのが分かっていても、相続放棄をするのが難しい場合があるということです。
それは、被相続人の相続財産の中に、相続人がその時点で生活している建物や土地など、どうしても必要なものが含まれている場合です。

現金の借金が多く返すことも難しい、かといって相続放棄をしてしまったら、現在生活している土地や建物も手放すことになってしまう。
また、家業を営んでいる人にとっては、事業に必要な財産も放棄してしまうわけにはいきません。

そのような場合は、次にご紹介する限定承認が有効ではないでしょうか。

さらに相続放棄の注意点が詳しく知りたい方向けの情報はこちらに書かれています。

限定承認について

プラスとマイナス全ての財産を相続しないという相続放棄に対して、限定承認はプラスの財産を限度として、マイナスの財産も相続するという方法です。
これは、被相続人の財産の総額や、借金の有無などがわからない場合などにも有効とされている手続きです。

例えば、当事者が亡くなった時点でプラスの財産とマイナスの財産が大体同じくらいで、まだ把握できていない借金が残っている可能性があるとします。
もし、こうした場合に何も手続きを取らずに相続放棄が可能な3ヶ月後が後に新たな借金が見つかってしまうと、非常にやっかいです。

けれど、限定承認の手続きを取っておくと、プラスの財産でマイナスの財産を清算して、まだ余りがあればそれを相続することができます。
そして、後から新たな借金が判明しても、相続したプラスの財産より多いマイナスの部分は返さなくてもいいということになるのです。

また、相続財産の中に不動産が含まれている場合、返済にあてるために処分するは原則的に競売(裁判所による売却手続き)にかけられることになるのですが、相続人にはある権利が認められています。
それは、競売が実施される前に優先的に該当する不動産を買い取る権利です。

厳密には、家庭裁判所が選んだ不動産鑑定人の評価に従い、その金額を支払うことで競売の手続きを差し止めて、その不動産を取得できるということなのです。

この方法であれば、対価を支払う必要はありますが、マイナスの財産が多い場合でも自宅だけは守ることができます。

ただ、限定承認は相続放棄と違い、相続人全員が一斉に申し立てる必要があったり、手続の内容が複雑だったりと、相続放棄と比べて利用されている件は少ないです。
けれど、覚えておいて損はありませんし、色々な状況に備えて知っておく事は大切なことではないでしょうか。

まとめ

相続というものは、遅かれ早かれ誰でも経験することです。
大切な人が亡くなった悲しみの中で、とても現実的な問題として適切に対応しなければいけません。

被相続人が健在のうちに遺産について相談することは、気が引けるという人もいらっしゃるでしょう。
それであれば、様々な事態に備えて、利用できる制度や仕組みについて調べておくのが、いいのかもしれませんね。

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