子どもがいない夫婦の遺産の上手な残し方

子どもがいない夫婦の遺産の上手な残し方

現代の世の中では、様々な事情によってお子さんがいないご夫婦も珍しくありません。
そんなご夫婦の相続のことを考えた時、子どもがいないのだから財産を残すべき相手がいないのでは、と思っていませんか?

それは大きな間違いです。

両親や兄弟姉妹。相続人は子どもだけではありません。
そして、親族などではない第三者であっても、財産を譲ることはできるのです。

子どもがいないご夫婦の相続について、基本的なしくみと納得できる財産の残し方をご紹介しましょう。

※なお、ここでの「子どもがいない夫婦」については、授からなかった場合や早い段階で死別した場合で、子どもの子(孫)などはいないものとします。また、離婚した前の配偶者との間に子どもがいる場合も省きます。ちなみに、亡くなった方(被相続人)の子どもであると正式に認知されていれば、かつての配偶者の子であろうと、婚姻外の子であろうと被相続人の子として通常の相続を受けます。

法定相続人の範囲と優先順位

さて、子どもがいない夫婦のうち、どちらかが亡くなったとしましょう。
亡くなった方(被相続人)の配偶者(妻及び夫)は常に相続人となりますので、子どもがいない場合、全て配偶者が相続することになるのでしょうか。

実は、そうではありません。

子どもがいない場合、配偶者と被相続人の父母が相続人となります。
もし、父母が共に亡くなっている場合は、祖父母に相続権が発生します。ただ、配分については配偶者が3分の2、父母(もしくは祖父母)が3分の1となります。

では、父母も祖父母も亡くなっていた場合はどうでしょうか。
その場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
もし、兄弟姉妹の中に他界した人がいれば、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。
ただし、代襲相続するのは甥や姪までで、その子どもの世代までは代襲相続は及びません。そして、相続配分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

兄弟姉妹(もしくは甥及び姪)もいなければ、全て配偶者が相続することになります。
なお、兄弟姉妹の配偶者に相続権は発生しません。

配偶者が既に亡くなっている場合、被相続人の父母が健在なら父母が、父母(祖父母)も亡くなっていれば被相続人の兄弟姉妹(もしくは甥及び姪)が、全て相続します。

天涯孤独の身の上では

それでは、父母も兄弟姉妹もなく、相続人が誰もいない状況の場合はどうなるのでしょう。

例えば、何らかの事情で被相続人が把握していない兄弟姉妹など、本当に相続人はいないのか確認しなければなりません。
また、被相続人が借金を残していないか、遺言によって遺産を譲ると指定されている人がいないかなどを調査する必要があります。

このような場合には、利害関係人もしくは検察官の請求によって相続財産管理人の選任をしなければならないと、法律で定められています。
相続財産管理人は、地域の弁護士から選ばれるのが一般的です。

相続財産管理人が決定すれば、公に相続人の捜索が開始されます。
それでも相続人が見つからなければ、次に被相続人の債権者(お金を貸した者)や受遺者(遺産を譲ると指定された者)を調査します。

それも該当者なく、また、該当者に分配してもまだ財産が残っている場合、特別縁故者(被相続人の世話や介護をした者など特別な縁故のある者)を探します。
申し出た人がいた場合は、被相続人の遺産を分与するにふさわしいか裁判所が判断して、実施されます。

それでもまだ財産が余っている、または、縁者が誰一人見つからなければ、最終的に国のお金になるのです。

財産を残したい相手に、ちゃんと残すには

ご紹介した通り、お子さんがいないご夫婦の相続については、意外な親族が相続人となる可能性があります。それで納得できるのであれば何も問題はありませんが、せっかく夫婦で築いた財産ですから、全て配偶者や恩人などの第三者に譲りたいと考えることも、決して悪いことではありません。

親族にしても第三者にしても、大切な財産を残したい相手にちゃんと残すためには、どうしたら良いでしょうか。

それは、適正な遺言書を残しておくことです。

これは子どもがいる、いないに関わらず、円滑な相続のためにはとても大切なことですが、子どもがいない夫婦の方がより重要性が高いです。

すでにお伝えしているように、配偶者もなく親族もいない状態で何も準備をしていなければ、譲りたい相手が受け取れるまでに手間も時間もかかりますし、場合によっては国庫に帰属してしまいます。

また、両親や兄弟姉妹には葬儀代としてある程度残しておいて、あとは自分たちが望むように遺贈したい場合も、もちろん遺言書を残しておく必要があります。

ちなみに、法定相続人には相続の権利の一部が保護される制度があり、仮に遺言書に一切財産を残さないと書かれていたとしても、元々持っている半分の割合で権利を取り戻す請求ができます。
これを遺留分減殺請求と言うのですが、被相続人の兄弟姉妹にはこの遺留分減殺請求権がありません。

ですから、相続が発生した時点で兄弟姉妹やその子ども(甥もしくは姪)が相続人になっている場合、適正な遺言書に兄弟姉妹に一部しか相続されない内容が書かれていたとしても、兄弟姉妹たちは失った権利を取り戻すことはできず、遺言書通りに相続が実行されることになります。

そして遺言書は、公証人役場を利用する公正証書遺言を作成して、弁護士や司法書士、行政書士など信頼できる第三者に預けておくことが最も確実で安心できる方法だと思います。
あとは、財産を譲る予定の親族や友人、団体などに、前もって遺言書の所在を知らせておくことです。

まとめ

子どもがいないから、大切な財産を受け継いでくれる存在がいない…と考えることはありません。遺言書できちんと意思を示して準備をしっかりしていれば、トラブルも少なく相続することができるのです。
言い換えれば、準備をしておくことがとても大切だということです。

遺言書は何度でも書き直すことができるものです。亡くなった後の事を考えるのはまだ早いかも・・・と思わずに、真剣に相続や財産の分配について考えてみてくださいね。

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