孫に遺産相続をさせるためにできる3つの手続き

家族構成や親族間の関係は様々です。
家族の数だけ、そのあり方があると言えます。
相続に関する問題も、その家族の関係に依存する部分が大きいです。

相続は誰がするのかが、たびたび問題になります。
民法では被相続人の子供、両親、兄弟が法定相続人とされています。

しかし、中には理由があって孫に相続をさせたいと考えるも人もいるのではないでしょうか。
孫には相続権があるのでしょうか。
孫が遺産を相続できる条件は3つあります。
さらに、被相続人が別の3つの手段を行うことによって、孫に相続権を与えることもできます。

孫が相続権を手にする3つのケース

孫が順当に法定相続人となる場合は以下の3つあります。

ケース1.被相続人の子供の死亡

被相続人の子供は第1位の相続順位です。
しかし、子供が既に亡くなっている場合、そのまた子供、すなわち被相続人から見た孫が相続することができます。

ケース2.被相続人の子供の欠格

被相続人や相続人の殺害を企図したり、相続の妨害をしたりした者は相続権を失います。また、遺贈を受けることもできなくなります。
これを相続欠格といいます。
しかし、相続を欠格した者の子供は代わりに相続することができます。

ケース3.被相続人の子供の廃除

たとえば親不孝の息子に財産を遺したくない場合、それだけの理由で欠格にすることはできません。
そこで廃除という仕組みがあります。

廃除は被相続人に対して相続人が虐待や著しい非行をし、家庭裁判所がその申立を認めた場合、確定となります。

被相続人が存命のうちでも、遺言の中でも定めることができます。
遺言書には、廃除の意志と理由、廃除が認められた場合と認められなかった場合の両方の遺産分割方法を明記しておく必要があります。

相続廃除は再度家庭裁判所に申し立てることで、取り消すこともできます。
廃除された者に子供がいれば、その子が代わりに相続することができます。

子が親の代わりに相続する代襲相続

子が親の代わりに相続することを代襲相続といいます。
相続人の死亡、欠格、廃除があったときに、その者に子(被相続人から見た孫)がいる場合は代襲相続されます。

もしも子に相続権がなく、孫にも財産を遺したくないということであれば、被相続人は遺言や生前贈与によって財産を処分しておくことが望ましいでしょう。
そうでなければ孫が代襲相続してしまうためです。

孫に遺産相続をさせるためにできる3つの手続き

子の死亡、欠格、廃除がある場合は孫が代襲相続することができますが、子が存命で相続権があるとき、孫は相続人になることはできません。
しかし、手続きによって孫に相続を遺してあげる方法も存在します。

方法1.遺言書

孫に遺産を遺す最も簡単な方法が、遺言書にどれだけの財産を孫へ遺贈する旨を書いておくことです。
孫は法定相続人ではないため、この場合「相続」ではなく「遺贈」とします。
その際に配偶者、子供、親には最低限必要な遺留分がありますので、これを侵害しないように注意しましょう。

遺留分がある配偶者、子供、親への遺産は「相続」となります。

方法2.養子縁組

孫を養子にすることで、実子と同じ相続権を与えることができます。

しかし、税法上の問題で、法定相続人になれる養子の数は制限されています。
実子がいない場合は養子は2人まで、実子がいる場合は養子は1人のみが認められます。

法定相続人が多いとトラブルの種となることがあります。
さらに、相続目的の養子縁組は他の法定相続人から訴えられることがあります。
実際の裁判では、親子関係を形成させる意思がないとし、無効とみなされた判例もあります。

相続を第一と考えて利益を優先するのではなく、充分に考えてから意志を持って縁組を行うことが大事です。

方法3.生前贈与

生前贈与は生きているうちに、財産を人に与えることです。
配偶者や子供に対して行うことが多いですが、もちろん、孫に対しても財産を贈与することができます。
年に110万円までであれば、贈与税の基礎控除額内となります。
「相続時精算課税制度」という制度を利用すると、2,500万円までであれば、子や孫に現金・土地・不動産が贈与でき、税金も控除されます。
ただし、贈与する側は60歳以上、贈与を受ける側は20歳以上である必要があります。

相続税のかかり方に注意

遺言書での孫への贈与、孫の養子縁組の場合は相続税が2割加算

遺言によって孫に遺産を贈与したり、孫を養子縁組したりした場合、相続税は2割増になります。
計算としては、税額控除前の相続税額に1.2をかけた税額が相続税です。

2割加算となる理由は、将来的に子から孫への遺産が起きないことで、1回分の相続税を免れることになってしまうためです。
2割加算した相続税を課すことで、節税目的の孫への遺産贈与や養子縁組を防ぐ目的があります。

被相続人が3年以内に亡くなった場合、生前贈与分も相続税の対象に

財産を贈与してから3年以内に被相続人が亡くなった場合、贈与財産は課税対象となるため、注意が必要です。
相続税の計算を行う際に、贈与財産は遺産の合計に足し戻す必要があります。

生前贈与を足し戻した遺産総額が基礎控除を上回れば、相続税がかかります。

相続時精算課税制度は3年以内でなくても相続時に足し戻します

相続時精算課税制度は、その名の通り、相続時に足し戻して清算します。
遺産の総額によっては、相続税が発生する可能性があります。

予め話しておくことでトラブルを回避

遺産のトラブルは一族に大きな禍根を遺すこともある問題です。
そのため、できるだけ揉め事にならないように処理することが望ましいです。

相続問題を回避するためにも、被相続人は予め相続人たちと遺産の割合を話しておくことをお薦めします。
そして、遺言書には話し合いで決定した割合を記載しましょう。
そうすれば、後になって相続人が不満を主張する可能性はかなり低くなります。

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