遺産相続には非嫡出子でも参加できるの?

子供は結婚している夫婦だけが授かるものではありません。
結婚せずに子供をもうけるカップルもいれば、子供ができたことを隠して別の家庭を築く人もいます。

現代に多い家族形態である核家族での相続の仕方は知っていても、少し形態が変わるとどうなるのか、意外と知らない人も多いことでしょう。

ここでは、非嫡出子にどれくらい相続分があるのか見ていきます。

非嫡出子は婚外子ということ

非嫡出子のことを知るため、まずは嫡出子が法律でどう規定されているのか見てみましょう。

嫡出子とは

  • 婚姻中に妊娠をした子ども
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子ども
  • 父親の死亡後、もしくは離婚後300日以内に生まれた子ども
  • 未婚時に生まれて認知をされ、その後に父母が婚姻した子ども
  • 未婚時に生まれてから父母が婚姻し、父親が認知をした子ども
  • 養子縁組の子ども

非嫡出子とは

非嫡出子は字が表す通り、嫡出ではない子のことを指します。
婚外子ともいい、結婚していない夫婦の間にもうけられた子供のことを意味しています。

ゴシップ誌では、たびたび芸能人や政治家に非公表の子供がいることが暴かれることがあります。
このときのいわゆる隠し子も非嫡出子と同じ意味です。
非嫡出子が相続権を持つには、父親が認知していなければなりません。

かつて非嫡出子の相続分は今よりも少なかった

平成25年まで、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
「家」の意識がまだ強かった頃は、法律上保護されるべきであるのは法律婚であるという考え方が支配的でした。
そのため、同じ父の子であっても法律上の夫婦の子の方が、婚姻していない男女間の子よりも相続分が多かったのです。

平成25年に非嫡出子の相続分が嫡出子と同じに

非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1であることは日本国憲法に反するという判決が出ました。
この最高裁判所大法廷平成25年9年4月決定により、非嫡出子の法定相続分と遺留分が嫡出子と同じになりました。

日本における家族形態の多様化や国民の意識の変化、諸外国の立法の変化からみて、家族の中で個人がより尊重されるべきだからという理由でした。
さらに、子は父母を選ぶことはできないという大前提があります。
たまたま婚姻関係になかっただけで、相続権が少ないということは非合理的だとされました。

これにより、平成25年12月4日に民法が改正され、同月11日から施行されました。

非嫡出子の法定相続分の例

現在、嫡出子と非嫡出子を一人ずつ持っていた被相続人が亡くなった場合、法定相続分は以下のようになります。

  • 配偶者:1/2
  • 嫡出子:1/4
  • 婚姻関係にない妻:なし
  • 非嫡出子:1/4

隠し子はいずれ発覚します

世間では秘密にしている婚外子のことを隠し子と言い表しますが、このような子供の存在は隠し通すことは難しいでしょう。
なぜならば、遺産相続手続きの際に相続人調査を行うためです。
遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなくてはならないため、婚外子も例外ではありません。

相続人調査とは、被相続人が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本を取得し、精査することを意味します。
被相続人が子供を認知していた場合、誰にも打ち明けていなくても戸籍謄本には婚外子の名が記載されています。
しかし、認知していなかった場合は戸籍を見ても子の存在は分かりません。

認知とは

認知とは、父親が婚外子と法律上の父子関係を設定するための行為です。
婚姻関係にない男女から生まれた子供は、法的には嫡出推定(嫡出子として推定すること)が及びません。
そのため、母子関係・父子関係の設定が別途必要です。
なお、母は妊娠・出産を行った事実が代わりとなるため、実際には認知の必要はありません。

認知には任意認知強制認知という2つの方法があります。
任意認知は父が任意で認知届を出すことをいいます。
強制認知は、認知をしてくれない父親に対して調停を申立てる方法です。
認知をすれば父親には扶養義務、子には相続権が発生します。

婚外子に相続させたくないケース

認知していない子には相続権はありませんが、認知している子であれば、婚外子でも相続権があります。
そのため、婚外子に相続できなくさせることはできません。

しかし、子の側が相続放棄相続分の譲渡を行えば、遺産を受け取らないことになります。
これらは強要することはできませんので、被相続人や相続人の権限で婚外子に相続させないようにすることは事実上できないと言えます。

婚外子を認知してくれないケース

婚外子は簡単に認知してもらえないこともあります。

家族や親戚に存在を知られたくない場合や自分の子ではないと思っている場合、相続をさせたくない場合や扶養義務を負いたくない場合など様々です。
父親が不明の子を無理に認知させることは適切な行為ではありませんが、明らかに父親が分かっている場合は強制認知の手段が残っています。

死後認知請求という手段も

生前に認知してもらうことができなかった場合でも、まだ父親の死後に認知をしてもらう死後認知請求という手段が残っています。
これは強制認知の一つで、相続権確保のために行われることがほとんどです。

父親の死後何年も経ってしまうと立証が難しいため、死後3年以内に訴える必要があります。
協議による合意形成が考えにくいため、調停ではなく訴訟となります。
子が小さい場合は法定代理人である母が申立人となります。
被告となるべき父親は亡くなっているため、検察官を相手に訴えを起こします。

子であることを証明するには、DNA鑑定を行わなければなりません。
父親は亡くなっているため、鑑定の精度は少し落ちますが、近親者から検体採取を行います。
鑑定結果を基に血縁的な親子関係があるのかどうか審理を行います。

死後認知請求が認められた場合は、子供は生まれたときからその父親の子供であったとみなされます。
そして、父親の相続人となることができます。

もしも認知請求が認められる前にすでに遺産分割が済んでいる場合は、他の相続人にお金を請求します。

揉めないためには遺言書が最善の手段

遺産相続で揉めないために、有効なのはやはり遺言書です。
それぞれの相続分について定めていてくれれば、遺された親族たちのトラブルも避けられます。
法的に有効な遺言書作成に関しては、法律のプロ、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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