司法書士の役割

遺産相続における司法書士の役割についてご説明します。

司法書士には、法令により様々な遺産継承業務が認められていますが、その中で最も依頼が多いのは、やはり不動産の相続登記申請(名義変更)になります。司法書士は登記手続きの専門家としてこの業務を独占しているためです。

遺産相続では、亡くなった親が所有する不動産を相続する際には、必ず名義変更の手続きをしなくてはなりませんし、親の会社を子供が事業相続(事業継承)する際にも商業登記の変更が必要です。

もし、相続登記手続きが必要な相続であれば司法書士への相談は適任です。

それでは、司法書士の遺産相続の業務について見ていきましょう。

司法書士が対応できる遺産相続業務

司法書士の中には、相続登記申請手続きだけでなく相続に関する幅広いコンサルティング業務をおこなっている相続問題の専門家がいます。

以下のような相続業務にも対応しており、相続登記申請と合わせてワンストップで相続手続きを依頼することが可能です。

司法書士が対応可能な遺産相続業務

  • 相続登記申請手続き(不動産名義変更)
  • 商業登記申請手続き(会社名義変更)
  • 故人が所有する不動産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の調査(相続人の確定)
  • 相続放棄手続き(裁判所への提出書類作成)
  • 被相続人の銀行預金解約
  • 株式、投資信託の名義変更
  • 遺留分減殺請求の代理人(ただし、訴額が140万円以下の事案のみ)
  • 遺言書の作成

※相続に関する法律相談を受けたり、訴額140万円以下の事案の代理人となれるのは、司法書士の中でも一定の研修を受けて法務大臣からの認定を受けた認定司法書士のみが対応できます。

相続登記申請とは

司法書士の遺産相続業務で最もニーズが多い相続登記申請手続きについて説明します。

相続登記申請とは、不動産の所有者が死亡して新たな所有者へ移転する際に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった人)から相続人(新たな所有者)へ名義変更をおこなうことです。この相続登記申請は司法書士の独占業務になります。

相続登記申請は、相続人が複数いる場合には、まず遺産分割協議書を作成することから始めます。(法定相続人が1人の場合は不要)

遺産分割協議書とは、全相続人が集まって話し合いで決まった相続の内容が記された議事録のような書類です。不動産の新たな所有者が相続人の間で決定された事項であることを証明するためにこの書類を準備します。

そして、登記申請書と共に被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明、収入印紙などを添えて法務局に申請をおこないます。

また、遺言書が残されていない場合には、故人がどのような不動産を所有していたか分からないケースが出てきます。そんな時には、司法書士が登記済権利証書や固定資産評価台帳などから、故人が所有していた不動産を調査してくれます。

相続登記申請は司法書士の専権事項ですので、司法書士に依頼すれば素早く正確に名義変更手続きをおこなってくれます。

遺産相続で司法書士ができないこと

司法書士は町の法律家として弁護士とよく比較されますが、同じ士業でも業務の制限範囲が違います。弁護士は対応できるが司法書士は業務範囲外というものがあります。

司法書士では対応が難しい事案としては、遺産分割、調停、訴訟、遺留分減殺の業務が挙げられます。要するに相続人の間で紛争が起きたり、訴訟に発展するトラブルが発生した場合の代理業務です。

司法書士は、民事事件で請求額が140万円を超える案件については代理人になれません。この金額を超えるような事案は弁護士のみが対応可能となります。また、相続税の申告も税理士の独占業務になりますので司法書士は対応できません。

司法書士の中には、提携する弁護士、税理士と連携して問題解決にあたるような事務所もあります。

司法書士の役割についてのポイント
遺産相続において、土地、不動産の名義変更を中心とした業務のみで、相続人の間で法的トラブルが発生しないケースであれば、司法書士への依頼は料金的にもリーズナブルですのでお勧めです。

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