行政書士の役割

行政書士は書類作成の専門家です。行政書士の基本的な業務は、役所など公的機関に申請提出する書類作成(代書)と手続き代行です。

遺産相続の業務では、遺産分割協議書の作成、遺留分減殺請求書の作成、遺言書の作成、相続人調査を中心とした依頼が数多くあります。

遺産相続の書類作成においては、複雑な内容でなければご自身でも作成することは可能ですが、相続額が多額である」、「相続人が多い」など内容が複雑になる場合は、プロである行政書士に依頼することが確実な方法です。

ここでは、行政書士の遺産相続の主な業務について解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人の間で誰が何を相続するか?を書面化したものです。遺産相続においては、必ず作成しなくてはならないものではありません。但し、土地や不動産などの遺産がある場合には、名義変更の際に、この遺産分割協議書は必要になります。

また、相続人が複数いる場合には、この遺産分割協議書を作っておくことで相続人の間のトラブル回避に繋がりますので作成しておくことをお勧めします。

遺留分減殺請求書とは

遺留分減殺請求とは、遺産相続できる権利を持つ相続人が、被相続人の遺言により相続権利を剥奪されてしまった際に、贈与や遺贈などの減殺を遺留分侵害者に対して請求する権利のことです。

分かりやすく説明すると、親が「遺産をすべて愛人に譲る」という遺言を残して亡くなったとします。しかし、本来なら子供は相続権を有します。この場合に、子供が愛人に対して遺産相続の権利主張と請求金額を書いた請求書を遺留分減殺請求書と言います。

この遺留分減殺請求書は、内容証明で作成して遺留分侵害者に対して郵送しますが、この請求書の作成から郵送までの手続きを行政書士が代行して対応します。

行政書士の遺言書作成

遺言書の作成サポートも行政書士の専門業務です。遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの種類があります。

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。作成された遺言書は公証役場で保管してくれますので、最も確実に遺言を残す方法として利用されています。

公正証書遺言を作成する際には、公証役場に行き公証人立会のもとに証人2名を選任して作成しなくてはなりません。証人には未成年、相続人はなれませんが、行政書士はこの証人になれます。遺言書作成と合わせて行政書士事務所の2名が証人となってくれます。

自筆証書遺言とは、全文をご自身で書く遺言のことです。パソコンやワープロの使用や第三者の代筆は認められず、必ず自分で書かなくてはなりません。自筆証書の遺言書作成の際も、行政書士が法的効力を有する遺言書作成をサポートします。

行政書士は、遺言の原案作成から遺言内容の校正チェック、さらに適切な遺言のアドバイスまでを対応します。

相続人の調査とは

相続人の調査とは、被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せて身分関係を明確にして相続人の確定をおこなう作業です。相続人を調査してみると、実は「認知した隠し子がいた」、「養子縁組がおこなわれていた」というようなケースがよくあります。

行政書士は、正当な相続人は誰なのか?隠れた相続人が居ないか?などの相続人の調査も業務としておこないます。

行政書士が遺産相続業務でできないこと

これまで述べたように行政書士の遺産相続における役割は書類作成が基本業務となります。

しかし、一部の行政書士の中には相続に関する法的なコンサルティング業務ができることをうたっている事務所があります。行政書士は、書類作成に関した相談やアドバイスはできますが、弁護士のような法的なアドバイスや相続の紛争における代理人にはなれません。

書類作成であれば、プロである行政書士に依頼すれば安く正確に作成できます。しかし、それ以外の相談なら、遺産相続トラブルは弁護士相続税なら税理士相続登記申請なら司法書士への依頼が確実です。

行政書士の役割についてのポイント
行政書士は遺産相続業務では、遺言書作成に最も強みを持っています。被相続人として、子どもや孫のために遺言書を残しておきたいとお考えなら、行政書士に相談すれば正確で確実な遺言書作成をサポートしてくれますので相談してみましょう。

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