遺産相続で“失敗”をしないための簡単ステップガイド!

STEP5 相続協議が不成立の場合、相続税の再申告・納付、または還付を行う方法!

遺産分割の協議がまとまらない!手続きはどうする?

遺産分割の協議不成立でも相続税の申告・納付

遺産分割協議の成立

相続税の再申告、修正申告・納付、更正の請求・還付

相続協議が成立していない場合は、とりあえず相続税の申告・納付を!

遺産分割の協議がうまくいかず、各々の相続分などが決まらないこともあるでしょう。それでも、相続のスケジュールは迫ってきます。次のステップは相続税の申告・納付です。

相続税の申告・納付の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月目の日。土・日・祝日などの休日にあたる時は、その翌日となります。では、遺産分割の協議が長期化し、期限までに間に合わない場合、どうすればいいのでしょうか。

まだ遺産分割の協議が終わっていなくても、相続税の申告・納付はしなければいけません。法定相続分で遺産を相続したと仮定して、いったん各相続人が相続税を払います。

この場合、配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けることはできません。分割されていない財産には適用外となるためです。

遺産分割の協議がまとまらない時のポイント
・必ず10ヶ月の期限内に、法定相続分で相続税を申告・納税
・配偶者控除、小規模宅地等の特例は受けられない

相続税の申告の具体的な手続きとしては、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する税務署に、相続税の申告書と相続財産の明細書や計算書など添付書類を提出します。相続人の住所地ではないので注意してください。
この時、「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しておくと、後で特例を受けられます。
納付は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。

なお、期限までに申告・納付をしなかった場合には、本来の相続税の他に加算税などの重いペナルティが課せられます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

相続税の申告・納付の手続き
手続きの届け先 手続きに必要な書類
申告 被相続人の住所地を所轄する税務署
※送付でもOK
相続税の申告書
申告期限後3年以内の分割見込書
(後で特例を受ける場合)※税務署で入手できます
相続財産の明細書などの関係書類
納付 上記税務署・銀行・郵便局の窓口 納付書
※税務署や金融機関に備え置かれています

期限後3年以内に遺産分割すれば、控除や特例で相続税を減らせます。

遺産分割は、いつまでにしなければいけないというきまりはありません。
ただし、前述の通り、相続税の申告・納付の期限の3年以内に遺産分割を終えれば、配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けて税額を減らせます。また、遺産分割をしないまま放っておくとトラブルの元になりがちです。やはり、なるべく早く終えるのがベストでしょう。

さて、相続税の申告・納付後に遺産分割の協議が成立した時の手続きについて説明します。
協議により法定相続分と異なる分割に決まった場合は、当然ながら相続税の按分割合も変わってきます。自分が実際に相続することになった財産で、相続税の算出をやり直しましょう。
前回の申告・納付から3年以内に遺産分割ができた場合は、配偶者控除や小規模宅地等の特例を忘れずに。

その結果、本来納める額よりも少なく申告していたら、すみやかに修正申告を行って不足分を納付します。自主的に修正申告をすれば通常の相続税のみですが、税務署から指摘されて修正申告をした場合は、加算税などを追加で払うことになります。

一方、多く納め過ぎていたら、更正の請求を行うことで過払い分を取り戻すことができます。
更正の請求の期限は、遺産分割の協議が成立した日の翌日から4ヶ月以内です。

相続税を再申告する方法。修正申告で納付、更正の請求で還付。

相続税の再申告は、前回、申告・納付をした税務署で行いましょう。

申告した相続税額が少なかった場合は「修正申告」の手続きをします。税務署に備え付けてある修正申告書に、修正前と修正後の金額や差額などの必要事項を記入。この修正申告書を提出する時に、不足していた分を追加で納付します。

一方、相続税額を多く申告していたら「更正の請求」を行います。同じく相続税の更正の請求書に、修正前と修正後の金額や差額など必要事項を記入して提出します。申告していた相続税額が多すぎたと認められれば、後日、金融機関の口座振り込みなどにより過払い分が還付されます。

相続税の再申告の手続き
本来の相続税額より少なく申告・納付していた場合 修正申告
修正申告書を提出。同時に不足分を納付する
本来の相続税額より多く申告・納付していた場合 更正の請求
更正の請求書を提出。後日、過払い分が還付される

再申告のための必要書類を揃えたり、用紙に記入する作業は大変面倒なものです。
また、書類の不備や記入間違いがあると、手続きが滞ってしまうことも。
相続の手続きを熟知している専門家に頼れば、スムーズに進めることができます。

相続税の再申告をして納付や還付が済めば、遺産相続の手続きはすべて終了となります。
おつかれさまでした!

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