遺産相続で“失敗”をしないための簡単ステップガイド!

STEP3 遺言書で遺産分割をする方法と相続人同士でもめずに遺産分割をする注意点!

相続と“争族・相続”の分かれ目。遺産相続のヤマ場、遺産分割。

相続人と相続財産が確定したら、いよいよ遺産分割のステップです。
被相続人の相続財産は、遺産分割が終わるまで法定相続人全員の共有となっています。遺産分割は、この共有財産を分配し、各相続人の単独所有にすることです。

遺産分割にあたっては、まず遺言書の有無を確認。遺言書による指定があった場合はこれに従って指定相続分で分割します。一方、遺言書がない場合には、法定相続分をベースに、相続人全員で協議をして遺産分割を決めます。

遺産分割では、誰がどの財産を引き継ぐのかということが重要なテーマになりますが、とかく不満が出やすいところでもあります。遺産の内容も、各相続人の事情も実にさまざまです。各々が自分の主張を通そうとすれば協議はこじれ、時に泥沼の“争族・争続”に発展してしまうのです。

遺産分割の手続きはこう進める!

遺言書がある場合

遺言書がない場合

遺産分割協議

遺産分割のポイント
・遺言書がある場合は、指定相続分で分割
・遺言書がない場合は、法定相続分をベースに協議で遺産分割を決定

5つもある!? 遺産分割の色々な方法!

遺産分割の方法には、次の5つがあります。

1. 現物分割

遺産をそのままの形で一つひとつ分割。最も一般的でわかりやすいのですが、相続分どおりに分割しにくいデメリットもあります。

2. 代償分割

現物で相続分以上の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払います。

3. 代物分割

現物で相続分以上の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭以外の物を渡します。

4. 換価分割

遺産をすべて売却して、その代金を分割します。現物分割が不可能な場合などにこの方法をとります。

5. 共有分割

相続人全員で遺産を共有します。土地などは共有して持分で分割するため、資産の自由度が下がります。

遺産分割の手続きは、いつまでにしなければいけないというきまりはありません。
ただし、相続税の申告・納税は相続開始から10ヶ月以内が期限。遺産分割が終わっていれば、配偶者控除や小規模宅地等の特例も使えます。相続税の申告・納税の手続きを始める前には、少し余裕をもって遺産分割を終えていたいところです。

遺言書に従って、遺産分割をする方法!

では、遺言書がある場合の遺産分割について詳しく説明しましょう。
遺言は、被相続人の意思を表すものとして尊重されています。このため、遺言書は法定相続に優先し、遺言書に記載された内容に従って遺産分割を行います。例えば、「家は長男に」などと個別具体的に相続する方法が定められていれば、家は長男の単独所有となります。

このように、遺言により他人に財産を贈与することを遺贈といいます。
被相続人は、遺言書を残すことで自分の財産を自由に処分できるというわけです。

ただし、相続人に対しては最低限の財産(遺留分)を残すよう定められていて、これを「遺留分制度」といいます。

遺留分が認められるのは、配偶者、直系卑属、直系尊属です。もし、遺留分を侵害するような遺産分割が行われたら、侵害された相続人は遺贈を受けた人に対して遺留分滅殺請求をすることができます。

遺言書がある場合の遺産分割のポイント
・遺言書に記載された内容に従って遺産分割する
・配偶者や子には遺留分が認められている

なお、遺言執行者が指定されていれば、遺言に必要な事務手続きはすべて遺言執行者が行います。

遺言書がない!?相続人同士でもめずに遺産分割をするための注意点!

遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議に入ります。協議による遺産分割は、相続人全員の同意が必要です。基本的には法定相続分をベースにするのですが、各相続人の事情によっては、相続分に増減が出ることがあります。
例えば、被相続人に対して特別な貢献があった場合には寄与分として相続分が増えます。一方、遺贈や生前の資金援助など特別受益があった場合は相続分が減らされます。
寄与分特別受益には明確な基準がないため、もめるケースもあるようです。各相続人が各々の事情に配慮し、ある程度譲歩しあいながら進めるしかありません。

遺産分割協議が全員一致でまとまったら、遺産分割協議書を作成します。各相続人が署名し、実印を押して、印鑑証明書を添付します。法的には必須とされていませんが、客観的に証明できますし、他の相続手続きにも使えるので、ぜひ書面で残しておいてください。
その後、遺産分割協議書の内容に沿って遺産分割を行います。

残念ながら遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立を行います。相続人同士の協議により調停で成立すれば調停調書が作成され、これに則って遺産分割を行います。
調停でも成立しなかった場合は、審判により決定された分割に従うことになります。

遺言書がない場合のポイント
・遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成する
・遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判を仰ぐ

いったんもめごとが起こると、当事者同士で解決するのは難しくなってきます。
そんな時には早めに専門家に相談しておくことをおすすめします。

遺産分割を終えたら、相続の手続きも終盤です!

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