遺産相続で“失敗”をしないための簡単ステップガイド!

STEP1 死亡届は7日以内。遺言書の確認と相続人を決める方法!

非相続人の死後まずやらなければならない事。遺産相続の手続き タイムスケジュール

死亡届の提出

埋葬料などの請求、遺族年金や生命保険関係の手続き

遺言書の有無を確認

相続人の確定

相続財産の調査

相続方法の決定

家族が亡くなったら、7日以内に死亡届を提出。

大切な家族が亡くなってしまったら、しばらくは悲しみにくれる日が続くことでしょう。それでも、相続人である遺族は相続をスタートさせなければいけません。相続のゴールである相続税の申告・納付の期限までは10ヶ月と、思いのほか短いのです。

相続は、被相続人となる家族が亡くなると同時に始まります。まず、被相続人の死亡から7日以内に、被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場の戸籍係に死亡届を提出する必要があります。この届け出がないと、火葬や埋葬の許可が下りません。

また、以下に挙げる手続きも、できるだけ早く済ませましょう。

1. 葬祭費・埋葬料の請求

被相続人が国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」、組合健保に加入していたら「埋葬料」が支給されます。請求先は被相続人の住所地の市町村役場(国民健康保険)、社会保険事務所または各健保組合(組合健保)です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

2. 生命保険金の請求

被相続人が生命保険に加入していたら、保険会社に死亡保険金を請求します。

3. 遺族年金の受給

国民年金から支給される遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、中高齢寡婦加算などをまとめて受給できます。請求先は社会保険事務所です。

人が亡くなったことによる各手続きのポイント
・死亡届、埋葬料などの請求、遺族年金や生命保険関係の手続きなど
・できるだけ早く(死亡届は7日以内)済ませる

あと、忘れてならないのは、遺言書の有無の確認です。遺言書があるかどうかで、今後の手続きが違ってきます。これもできるだけ早く確認してください。

遺産を受け取る相続人は、法律で決まっています。

死亡届の提出後、遺族は相続人を確定させます。
相続人の確定ができない場合には、重要な相続ステップである遺産分割には進めません。遺産分割の協議には、相続人全員の同意が必要だからです。時に非嫡出子(隠し子)や養子に出されていた兄弟姉妹がいることもあるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をチェックして、相続人が誰なのかを確定させることが重要です。

相続人になれるのは、配偶者と血族のみと民法で定められています(法定相続人といいます)。配偶者はどんな場合にも相続人になれますが、血族の範囲は決まっています。血族の相続人は、直系卑属(被相続人の子や孫など)、直系尊属(親や祖父母など)、傍系血族(兄弟姉妹や甥姪)です。

また、相続には順位があります。誰が優先的に相続できるかも決められていて、配偶者は常に最優先。それ以外では、第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が傍系血族となります。兄弟姉妹間では同順位です。
上位の順位者がいる時には、下位の順位者には相続権はありません。したがって、被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子が相続人になり、それ以外の血族は相続人となりません。

下に簡単な図を載せました、詳しくはその下のリンクをご覧ください。

相続人とその順位
配偶者相続人 配偶者 常に最優先
血族相続人 直系卑属(子や孫など) 第1順位
直系尊属(親や祖父母など) 第2順位
傍系血族(兄弟姉妹や甥姪) 第2順位

相続できる財産を把握し、正しい評価額を調査。

相続人と並行して、相続財産も確定させる必要があります。相続の前提である相続財産がどのくらいあるのか分からなければ、遺産分割の協議もできません。

相続できる財産には、預貯金、土地建物などの不動産、株式、借地権や借家権、自動車、ローンなどがあります。
このうち、例えば預貯金は通帳を見たり、金融機関に問い合わせれば分かります。また、不動産は固定資産税の通知書を確認したり、法務局で登記簿謄本を調べれば判明します。
忙しかったり、自分では面倒だという場合は、専門家に頼むという手もあります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

相続は、基本的に被相続人の財産の一切を引き継ぐものです。相続が始まってから何も手続きをせずに3ヶ月が過ぎてしまうと、「正の財産」も「負の財産」も相続することになります。でも、あらかじめ「負の財産」が多いとわかっていれば、相続放棄をすることもできるのです。

調査した財産の相続方法の選択や、遺言書の対処方法などのステップは次でご紹介!

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