相続登記に遺産分割協議書が必要な場合と自分で作成するときの流れを解説

相続登記には「遺産分割協議書」が必要と聞いて、どういうものなのか、何を書けばいいのか、そもそも自分で作れるのか、といった疑問を持つ方は多いです。

相続登記をするのに、遺産分割協議書が必要ない場合もあります。この記事を読んで、遺産分割協議書が不要なケースを知ることで、自分のケースでは遺産分割協議書を作成する必要があるか確認することができます。

遺産分割協議書の作成が必要になった場合には、何をしなければならないのかイメージできるよう遺産分割協議書を作成するまでの手順も解説します。

相続登記に必要な遺産分割協議書とは

相続登記に必要な遺産分割協議書とは、相続人のうち誰にどの割合で不動産の相続登記を入れるか明記して、相続人全員が同意していることを署名実印で証明する書面です。

遺産分割協議書には預貯金や株式等すべての相続財産の分配について記載することもできますが、相続登記のために法務局に提出するものとしては、不動産についての記載があれば足ります。

相続登記をするとき、相続人がひとりであれば不動産は当然に単独での相続登記となるので遺産分割協議書は不要です。相続人が複数いるときの相続登記に必要な書類となります。

相続人たちが何も決めない場合には、法律上、相続分が決められています。たとえば、配偶者は2分の1、子供が二人ならば残りの2分の1を半分ずつ相続するので、それぞれ4分の1の持分になります。

不動産は分割することはできないので、持分の割合で共有することになります。ただ、共有状態では、売却をはじめ不動産を活用しようとするときに不便なため、多くの場合、遺産分割協議をして相続人のひとりの単独名義で相続登記を入れることが多いのです。

登記の申請を受け付ける法務局では、相続人のうち誰にどの割合の相続登記を入れるのかわからないので、遺産分割協議書を出す必要があるのです。

相続登記で遺産分割協議書が必要な場合

以下の2つの場合以外、遺産分割協議書の作成が必要となります。

法定相続分での相続登記

法律上定められている割合(法定相続分)で相続登記を入れる場合には遺産分割協議書は不要です。

以下は、法定相続分の代表的なパターンになります。

配偶者と子供 配偶者 2分の1
子供 2分の1(複数の場合、子供の人数で割る)
子供のみ 単独相続
配偶者と親 配偶者 3分の2
親 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

相続人が複数いる場合、法定相続分で相続登記を入れると、不動産を売却したいときには、全員の同意と署名実印が必要になってくるので、後々もめそうな場合や、高齢化して判断能力の低下により協議が困難になるおそれがある場合には、単独相続にしておくほうがよいでしょう。

今は売却する予定がないケースでも、それぞれの相続人が亡くなった時にはさらに相続が発生するので、相続人が増加し相続関係が複雑になります。そのことを念頭にいれた上で、どのような形で相続登記を入れるべきか考えることをおすすめします。

遺言書による相続登記

遺言書に、不動産を誰に所有させるか、が書かれている場合には、その遺言書を添付して相続登記を申請すればいいので、遺産分割協議書は不要です。

ただし、有効な遺言書でなければなりません。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」という作り方の違いにより2つの種類があります。「公正証書遺言」は公証役場で作成するため、形式的な不備で無効となることはまれですが、「自筆証書遺言」は自分で書いて保存するものなので、有効な遺言書ではなく相続登記には使えない可能性もあります。

遺産分割協議書を自分で作成するときの流れ

遺産分割協議書は自分で作成することも可能です。ただし、有効な遺産分割協議書でないと相続登記をすることはできませんので、作成にあたっては注意が必要です。遺産分割協議書を自分で作成するときの流れを見ていく中で、漏れがなく有効な遺産分割協議書にするための注意点もお伝えします。

1. 相続人の確定

遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと作られたものでなければなりません。一部の相続人が欠けている状態で合意された遺産分割協議書は無効です。無効な遺産分割協議書では、相続登記はできないので、まずは相続人が誰になるのか、相続人を確定することが重要になってきます。

相続人を確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市役所に請求してください。戸籍謄本を見て、途中で転籍(婚姻等で本籍地が変わること)している場合は、転籍前の所在地の役所に戸籍謄本を請求することになります。

出生から死亡までの戸籍謄本をみて、(亡くなった方の)子供、と記載されている人が相続人になります。亡くなったときに配偶者や子供がいることが明らかでも、それ以前に出生している別の子供がいれば、その人も相続人となるからです。

2. 相続財産の調査

亡くなった方名義のすべての不動産について漏れなく相続登記を入れなければなりません。後で新たな不動産が見つかると二度手間となりますし、相続人間でもめる可能性もあります。

不動産購入時の契約書、登記済証(不動産の権利証)を確認すると、同時に購入した私道部分が記載してあるかもしれません。登記簿謄本も確認してみましょう。共同担保として、亡くなった方が所有する別の不動産が載っていることがあります。

3. 遺産分割協議をする

相続人全員が遺産分割の内容に合意する必要があります。合意があれば、同時に集まる必要はなく、同じ内容の遺産分割協議書に、それぞれが署名と実印の押印をしたものがあれば相続登記は可能です。

この際、相続人の中に認知症の方がいる場合は、代理人として「成年後見人」をつける必要があります。判断能力が低下している場合、協議の内容を理解して合意することが難しくなるので、有効な合意とはいえないからです。

また、相続人の中に行方不明者がいる場合は「不在者財産管理人」という代理人を立てなければなりません。

裁判所での代理人の選任申立の手続きには数ヶ月かかりますし、費用もかかってきます。

4. 遺産分割協議書を作成

遺産分割協議で合意された内容を書面にまとめ、相続人全員に署名・実印の押印をしてもらいます。

遺産分割協議書の具体的な書き方に関しては、以下のページに、見本がありますのでぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議書の作成に困ったら司法書士に相談を

遺産分割協議書を自分で作成するときの流れをみてきましたが、相続のケースによっては非常に困難な作業になることがあります。

戸籍謄本は、昔のものになると手書きのため、解読が難しい場合が少なくありません。それに加え、相続関係が複雑になると大量の戸籍謄本を集めなければなりません。

相続不動産についても漏れがあると後々めんどうなことになりますが、昔取得した不動産となると詳細がわからないことが多いものです。昔の登記済証も、見慣れていない人が必要なことを読み取るのはなかなか難しいものです。

成年後見人等の代理人の選任が必要なケースでは、専門的な手続きになるため、登記の専門家である司法書士に依頼したほうがスムーズにいくでしょう。

遺産分割協議書の作成でも、不備があると相続登記ができません。署名捺印の後に不備が見つかるともう一度全員から署名捺印をもらう必要が出てきます。

遺産分割協議書による相続登記に困ったら、登記の専門家である司法書士を頼ってください。遺産分割協議書の作成から相続登記に必要な手続きまですべて任せられます。

司法書士なら効率的・スピーディーにもれのない相続登記が可能です。まずは、メールにて無料で相談することもできますので、ぜひご利用ください。

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