相続登記における登録免許税の計算方法

相続登記には登録免許税が必要となります。

簡単に言ってしまえば「土地や建物などの不動産を国に登録するための税金」です。

土地や建物などの不動産には必ず名義が存在します。誰の土地で誰が所有する建物なのかを名義で管理しているのです。

その名義を国へ登録する際には必ず登録免許税が発生します。

相続登記についても同じです。

被相続人から相続人へと不動産を譲り渡す場合、相続人が新しい不動産の所有者ということを証明するために法務局へ相続登記申請書を提出しなければならないのです。

この申請書と一緒に登録免許税も支払うこととなります。まずは、登録免許税の金額について確認してみましょう。

登録免許税の割り出し方

不動産には土地や建物に応じて価値が付けられています。その価値が記してある書類を「不動産の評価証明書」と言います。相続登記における登録免許税の金額を算出するためには不動産の評価証明書が不可欠です。

これは地域の税務課に申請すれば所得することが可能です。では、例に従って登録免許税の割り出し方を計算式に沿って確認していきましょう。

相続する不動産の価値が1,000万円の場合
1,000万円×4÷1000=40,000円が登録免許税となります。

相続登記における登録免許税は不動産の価値に対して「1000分の4」で算出した金額です。
もっと分かりやすい数式で表せば、「1,000万円×0.004」が登録免許税の金額というわけです。

登録免許税が区切りの良い金額であれば問題ありませんが、1円単位などの細かい数字になる場合は次のような方法で算出しなければなりません。
相続する不動産の価値が14,025,030円の場合
14,025,030円×4÷1000=56,100円が登録免許税となりますが…

100円未満の金額については切り捨てとなります。よって56,000円が登録免許税ということになりますね。
また、登録免許税が1,000円に満たない場合は登録免許税の金額は1,000円で統一されます。
相続する不動産の価値が20万円の場合
200,000円×4÷1000=800円が登録免許税となりますが、1,000円に満たないので1,000円の登録免許税として統一されます。

よって、「200,000円×4÷1000+200円=1,000円」が登録免許税ということになるわけです。つまり、登録免許税を計算した結果、1円~999円で算出された金額に関しては必然的に1,000円の登録免許税となってしまうのです。

登録免許税の支払い方法

不動産の評価証明書を基準にして算出した登録免許税ですが、これは、土地や建物を相続人の所有物として登録するために法務局へ支払わなければなりません。登録免許税を法務局へ支払うにあたり必要となる書類が登記申請書です。

登録免許税は現金で支払うわけではありません。法務局に隣接された売場や郵便局の窓口で登録免許税の金額に応じた収入印紙を購入します。

例えば、40,000円の登録免許税であれば40,000円分の収入印紙を購入します。登録免許税が56,000円であれば56,000円分の収入印紙、1,000円であれば1,000円分の収入印紙を購入するわけです。

登録免許税を法務局へ支払う

登録免許税の金額に応じて収入印紙を購入したら、登記申請書へ貼り付けて法務局へ提出します。

この作業によって登録免許税が支払われたということが認められます。登録免許税を支払わなければ不動産の登記は完了しません。相続登記の場合は、相続する不動産の価値に対して1000分の4(0.004%)で税率が定められています。

「正しい計算方法で正確な金額を算出」して「登録免許税に応じた収入印紙を登記申請書へ貼り付け」、「法務局の窓口に提出」すれば「相続登記の手続きが完了」したことになります。

しかし、ここまでの道のりが険しいことは言うまでもありません。登録免許税に関する作業だけを見れば単純かのように思えますが、相続登記に必要な全ての書類を集めて用途に応じた書類を作成した後の最終的な処理が登録免許税の計算です。

つまり、全ての作業を効率良く行わなければ登録免許税の処理も長引いてしまい相続登記の手続きがスムーズに行えないというわけです。登録免許税の処理が長引けば、相続する不動産の登記が遅れてしまうということは言うまでもありません。

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