相続登記を自分で行うときの費用

相続登記の手続きを自分で行う場合、どれほどの費用が必要となるのでしょうか。
まず、相続登記に必要となる書類を取得する際に費用が発生します。また、不動産の所有権を被相続人から相続人へと移すために必要となる登記申請書へ貼り付ける登録免許税の収入印紙など、それぞれの用途に応じて異なる費用が発生します。
では、自分で相続登記の手続きを行った場合、どのような費用が発生するのでしょうか。
相続登記の書類に関する費用
書類 |
費用 |
説明 |
登記事項証明書(登記簿謄本) |
600円 500円 480円 |
法務省の窓口で発行した場合、事務手数料として600円が必要となります。また、その他にもインターネットを利用してオンラインで登記事項証明書を請求することが可能です。オンラインで請求して法務省の窓口で登記事項証明書を受け取る場合は480円、郵送にて受け取る場合には500円となります。 |
不動産の評価証明書 |
300円 |
地域の税務課で発行することが可能です。書類1通につき300円の事務手数料が必要となります。 |
被相続人の住民票の除票 |
300円 |
- |
被相続人の戸籍謄本 |
450円 |
地域の役所で取得することが可能です。親族、司法書士など、遺族の関係者であれば代理で取得することができます。 |
相続人の住民票 |
300円 |
- |
相続人の戸籍謄本 |
450円 |
- |
相続人の印鑑証明書 |
300円 |
地域の役所で取得することが可能です。委任状があれば本人以外の代理者でも取得することができます。また、印鑑証明書に関しては、地域によって200円、350円、450円と、費用が異なる場合があるようです。 |
遺産分割協議書 |
0円 |
自分で作成する場合には0円です。専門家へ作成を依頼する際には費用が必要となります。 |
書類を集める作業は申請書を作るための準備です
登記事項証明書や戸籍謄本などの書類を取得するために必要な費用は合計でおよそ2,700円です。
また、現在ではインターネットから請求することも可能で、窓口に足を運ばなくても郵送で書類を届けてくれるようになりました。その際には別途で郵送代が必要となりますが、時間を無駄にすることなく効率的に処理できることを考えれば便利な手段と言えるのではないでしょうか。
しかし、登記事項証明書や戸籍謄本などの書類を取得する作業は相続登記の手続きにおいて一部の処理にすぎません。書類を集める作業は申請書を作成するための準備で、そのあとが重要です。登記申請書や登記原因証明情報、遺言書が無ければ遺産分割協議書を作成しなければなりません。
これらを作成するためには専門的な知識、または専門的な様式を知らなければ作成することが困難でしょう。遺産の相続を行う大事な処理です。「おおよそ」や「だいたい」などの素人感覚は通用しないのです。
効率的、効果的な相続登記を行うためには
- 自分で相続登記の手続きを行う場合
- 7通の書類を集める費用…およそ2,700円(※郵送代を省いています)
3通の書類を作成する時間…専門的な知識や様式を把握してからになります。
登録免許税の収入印紙購入…相続する不動産の0.004%で計算します。
- 司法書士に相続登記の手続きを依頼した場合
- 7通の書類を集める費用…およそ2,700円(※郵送代を省いています)
3通の書類を作成する時間…必要書類が集め終わればすぐに完成します。
登録免許税の収入印紙購入…相続する不動産の0.004%で計算します。
司法書士への依頼料…司法書士事務所に応じて異なります。
上記は「自分で相続登記の手続きを行った場合」と「司法書士に依頼した場合」についての費用です。
確かに自分で処理した場合には法務局や役所への事務手数料、登録免許税だけで済みますが、時間や手間、効率などを考えるとどうでしょうか。もちろん専門的な知識も必要になります。
そこで、「いざという時」のために専門家は存在します。
それが司法書士です。しかし、気になるのは司法書士への依頼料です。専門的な知識を用いてあなたの代わりに素早く処理するわけですから無料というわけにはいきません。
当然ながら司法書士への依頼料が発生しますが、何十万円単位というわけではありません。相続登記の手続きに要する手間や時間を考えれば決して「無駄な費用」ではないことは明確です。
相続登記の手続きを自分で行うには不備がつきものです。時間や手間を考えると、やはり司法書士へ相続登記の手続きを依頼したほうが得策でしょう。効率的に素早く相続登記の手続きを処理するためには司法書士へご相談することをオススメいたします。
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