相続登記の必要書類を集める

相続登記の手続きには様々な書類が必要となります。

そのどれもが公的機関で発行された証明書でなければなりません。公的とは、国の機関です。法務局や役所などが該当します。

不動産を譲り受ける人を相続人、譲り渡す人を被相続人と説明いたしましたが、これらの人物に関わる書類を公的機関で集めることが主な目的となってきます。

「相続人を証明する書類」、「被相続人を証明する書類」、「相続人と被相続人との関係を証明する書類」、「相続する不動産の価値と名義を記した書類」など用途に応じて取得したり作成したりと相続登記の手続きには欠かすことの出来ない大切な要素ばかりです。

また、遺言書が存在しているか否かで備える準備も異なってきます。ケースに応じて準備しなければならない書類を確認していきましょう。

相続登記の手続きに必要となる書類

書類 説明
登記事項証明書(登記簿謄本) 相続する土地や建物の名義、住所などが記載された公的書類です。つまり、土地や建物の情報が記された書類となります。これを基に相続人が譲り受ける不動産を確認して、または、「被相続人が所有していた不動産で間違いないか」など、相続に関する不動産の事実を確認することから始まります。
不動産の評価証明書 土地や建物の不動産を固定資産と呼びます。固定資産の価値を記した公的書類が評価証明書です。この価値を基準にして登録免許税の金額を計算します。登録免許税の金額に応じて収入印紙を購入しなければなりません。
被相続人の住民票の除票・
被相続人の戸籍謄本
どちらも役所で取得することが可能です。登記事項証明書の名義を証明するために必要となる書類です。また、相続人との関係性を示す書類としても利用します。
相続人の住民票・
相続人の戸籍謄本・
相続人の印鑑証明書
どちらも役所で取得することが可能です。被相続人との関係性を示すために重要な書類となります。印鑑証明書については実印を基に相続人本人であるかを確認しなければなりません。
遺言書、または遺産分割協議書 相続人を証明するための書類です。遺言書に記されている人物が相続人となりますが、遺言書が存在しない場合には法律に基づいて遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続登記に必要な作成書類

書類 説明
登記原因証明情報 まずは、相続人と被相続人の関係を説明する見取図を書面形式で作成します。この書類に相続人の住民票や戸籍謄本、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本を添付して登記原因証明情報を作り上げていきます。遺言書や遺産分割協議書も合わせて添付します。
遺産分割協議書 遺言書が存在しない場合に必要となる書類です。相続後に無用なトラブルを避けるために重要となります。「不動産の権利を誰が譲り受けるのか」を証明するために作成する書類で、自分で作成することも可能ですが専門的な知識や様式が必要となるため、専門家に依頼するケースが多いでしょう。
登記申請書 被相続人から相続人へと不動産の権利を移すために必要となる書類です。「登記の目的」、「登記を移行しなければならない原因」、「相続人の個人情報」、「相続する不動産の情報」、「不動産の価値」、「登録免許税の金額」を記入して作成します。
この書類に登記原因証明情報を添付して、登録免許税の金額に応じた収入印紙を貼り付けなければなりません。

以上の項目に該当する全ての必要書類を集めて一字一句誤ることなく書類を作成することができれば、あとは法務局へ申請して相続登記の手続きを行うだけです。

とはいえ、申請書類の作成や書類集めなどの事前準備、相続登記の手続きが単純な作業でないことは明確です。このように相続登記とは相続問題に関わる大切な要素なので、複雑な手続きや処理を怠るわけにはいかないのです。次に相続登記に必要な費用を確認してみましょう。

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